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会社設立情報

会社設立と個人事業

何か事業を始めようというアイディアがあったとき、事業を起こす方法は大きく二つあります。

個人事業として始める方法と会社設立をして事業を行う方法です。

個人事業の場合は非常に簡単です。
具体的には税務署に開業届を出し、そして青色申告をするために青色申告承認申請書というのを提出すればいいわけです。それで完了です。

今までは、サラリーマンが仕事をしながら休日などの時間を活用して事業を行う、あるいは資本金を集められないので、個人事業でとりあえず始める、という人が多かったわけです。

ところが平成18年度の商法改正によって、資本金額の制限そのものがなくなりました。
つまり、資金がなくても会社設立が行えてしまいます。

であれば、どんな場合でも、会社を設立しまえばいいかというと、そういうわけでもありません。

個人事業と会社ではそれぞれにメリット・デメリットがあるからです。

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会社設立のメリット

何らかの事業を始めようと思った場合、個人事業の形態にするかあるいは会社設立するか大きく2つに分けられます。 どちらの形態で事業を営むにしても、それぞれにメリット、デメリットがあります。まず、会社設立することによるメリットには次のようなものがあります。

社会的信用が増す

個人事業主よりも会社を設立したほうが、取引先や金融機関等の信用度が高いといえるでしょう。 その結果、営業活動がやりやすくなったり金融機関からの事業資金の融資を受けやすくなったりしますし、優秀な人材の獲得にも会社組織のほうがメリットがあると言えます。

資本金を増やす(増資する)ことができる

会社設立をし、株式会社において株主を募集したり、有限会社において新たな社員に出資してもらうなどして、会社の資本金を増やすことができます。
出資者のほうも利益の配当等を受けられることを期待して出資しますので、利息がつかず返済期限もないという形で資金を集めることができます。

出資者の責任が限定される

株式会社や有限会社の場合、出資者は会社債権者に対してその出資の限度でしか責任を負いません。
しかし、個人事業の場合は責任はすべて事業主個人の責任となってしまいます。

決算期が選択できる

会社形態にすると決算期は事由に選ぶことができますし、決算期を年に2回とすることもできます。
個人事業の場合は年に1回、1月1日から12月31日までと決まってしまっています。

税金の負担が軽くなる

個人事業の場合、所得税は超過累進税率で課税されます。これは所得が多くなるにしたがって税率もアップしていくというものです。その点、法人税は一律ですので、年間所得が一定の金額に達したときには会社を設立した方が税金面で有利だと言えます 。

これら、会社設立のメリットは個人事業の立場から見れば逆にデメリットになってしまうともいえます。
社会的信用に関しては、会社形態にしていないために取引先からの信用度が低くなってしまいますし、資金の調達に関しては、金融機関から事業資金の融資を受けられる額が限られてきてしまったり、株式会社や有限会社のように増資という形で資金を調達できなかったりするわけです。

もちろん個人事業主本人の能力や人格などによって、例外もあるでしょうが、一般的に見るとやはり会社組織と個人事業の間には違いが出てきてしまうようです。
しかし個人事業がデメリットだらけであるというわけではなく、社会保険料の事業負担、交際費の損金算入等に関しては会社よりも有利であるといえますし、会社形態にした場合に必要となる煩雑な手続を踏まなくてもよいという面もあります。また、小規模経営で売上自体がそれほど多くない場合にも、税金等の面でやはり個人事業形態にしたほうが有利であるといえるでしょう。

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株式会社と合同会社

前項では会社設立をした場合と、個人事業主で始める場合についてご案内してきました。
さて、では会社設立を考えた場合、株式会社と合同会社はどちらがあなたにとって適している形態なのでしょうか?

ここでは、株式会社と合同会社について比較してみました。

会社設立をしたいが、合同会社と株式会社で迷っている方はご参考いただければ幸いです。

株式会社と合同会社は、両方とも法人格があるので、契約や税制面などでは、特に違いはありません。また、出資者全員の責任を有限責任とする点でも共通です。

違いはと言うと、株式会社は物が主体である会社、合同会社は人が主体である会社ですので自分のビジネスをどのように展開したいのかによって決定するのが良いでしょう。

例えば、資金を集めて、設備投資や営業にコストをかけて将来大きく事業を展開したい、最初から大きく事業を行いたい場合は株式会社を選択すべきでしょう。

これに対して、参加する人の技術やノウハウに依存するビジネスを行うのであれば、そういった形で貢献する人にもきちんと利益の分配がされるしくみを作ることが可能な合同会社を選択するほうが適していると言えます。

以上のように、自分のビジネスが物が主体であるか、人が主体であるかによって決めると分かりやすいと思います。

その他、設立費用と周知度等細かな部分にも違いは見られます。

監視機関

株式会社では一定の機関(株主総会、取締役会、代表取締役、監査役等)の設置が強制されています。 しかし、合同会社は、法人格を有していますが、監視機関の設置が義務付けられていません。

損益分配

株式会社である以上、利益を出し続け株主に配当していく義務あるため、しばしば何よりも株主を優先しがちです。基本的には権限の配分や、利益の分配も、いくら株を持っているかで決まります。
しかし、合同会社は、特定の取り決めを行えば、出資者の様々なアイデアや知識を活かし、出資比率に関わらず、事業への貢献の度合いなどに応じて、利益配分や損失負担を、自由に決定できます。

設立費用

株式会社設立と、合同会社設立では、約15万円近く設立費用が違っていきます。もちろん、株式会社を設立する方が高くつきます。

周知度

周知度では、やはり株式会社の方が高いといえます。
株式会社という言葉を聞いたことがない人は、ほとんどいないでしょう。逆に、合同会社といっても、世間のほとんどの人が知りません。

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現物出資とは

現物出資とは、企業の株式を取得するにあたり、現金で出資を行うのではなく物品によって出資を行うことをいいます。

現物出資を行う場合、資本充実の原則に基づき、取得する株式の価値に見合う出資であることを確認するために、裁判所の任命する検査役の検査もしくは公認会計士や不動産鑑定士といった専門家のお墨付きが必要となります。

但し、500万円以下、または資本金の5分の1以下の財産の場合、市場価格のある有価証券を市場価格を超えない価格で出資する場合、不動産鑑定士の鑑定評価など専門家による適正な評価が与えられている財産の出資の場合は、検査役の調査を必要としない、という取り決めもあります。(会社法33条10項1号、207条9項5号)。

なお、「現物出資」では、どんな物品を出資していいのでしょうか、というともちろんそうではありません。
物品で出資する場合には、貸借対照表に資産として計上できる「財産」となるようなモノしか出資できません。

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電子定款認証とは

電子定款認証とは会社設立時には必ず作成しなければならない定款を紙媒体で作成するのではなく、電子公証制度を使用し、電子文書の定款で認証を受けることを指します。
ちなみに定款とは、設立する会社の組織構成や運営方法などの基本的なルールを定めたものです。

この電子定款認証の最大のメリットは紙媒体で作成するときに発生する収入印紙代の4万円不要になることです。
(公証人の手数料5万円は必要です)
つまり会社の設立費用が4万円安くなるのです。

ただ、この電子定款認証をする為には、電子証明書の取得や専用のソフトが必要となり、その費用は約10万円かかります。
会社を設立する為だけにこれらを用意するのはかえって費用がかかってしまいます。
当社では、電子定款作成及び電子定款認証に必要な設備を導入しております。
少しでも会社設立時の費用を安くしたいとお考えの方は、是非当社をご活用ください。

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公告の方法

公告って何?という疑問があるかもしれませんが、発音は同じでもこの場合の「公告」は、いわゆる「広告」とは違います。

「公告」とは、法律で決められた出来事(決算や合併、分割、組織変更、解散等)が起きた場合に、その事柄を広く一般に知らしめることを言いますが、手段としては、次の3つの方法があります。

①官報
②電子公告
③日刊新聞紙

株式会社の場合は、公告方法を必ず決めて登記をしなければなりません。

上記3つの中で③の日刊新聞紙は費用が 掛かり過ぎてしまいますので、会社設立をする際にはあまりお勧めはできません。
①官報と②電子公告はについてですが、官報とは、国が発行する機関紙で、従来から最も利用されてきている方法です。公告の費用は 掲載枠にもよりますが、約3万円〜となっています。

電子公告は、非常に簡単に言いますと、ホームページを利用してする公告です。
一般的には最も費用が掛からないといわれますが、決算公告以外の公告を行う場合には、一定期間きちんと公告がされていたかどうかを、調査機関によって調査をしてもらう必要がありますが、その費用が最低でも13万円程掛かりますので、注意が必要です。

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役員の人数と任期

役員の人数は自由に決めることが出来る

株式会社の役員は従来、最低でも取締役3名、監査役1名を選任する必要がありましたが、新会社法においては基本的に役員の人数を自由に決められるようになりました。例えば、取締役1名だけで監査役を置かない株式会社も設立することができます。

取締役と監査役の任期は最長10年

取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最後の事業年度にかかる定時株主総会の終結の時までです。

監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最後の事業年度にかかる定時株主総会の終結の時までです。

ただし、特例として、全部の種類の株式が譲渡制限株式である会社については、取締役、監査役ともに選任後10年以内に終了する事業年度のうち最後の事業年度にかかる定時株主総会の終結の時まで任期を伸ばすことができます。

ただ、取締役や監査役の任期が長すぎると任期の途中で解任したいと思ったときに、正当な理由がないと、損害賠償を請求される可能性があるので注意が必要です。任期が長すぎると、役員任期の管理が難しくなるという問題もあります。

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会社設立の書類と費用

会社設立に必要な費用(実費分のみ)
株式会社の場合
公証人手数料 52,000円
収入印紙代 4万円(電子定款の場合は不要)
登録免許税 15万円
その他 印鑑作成費用など
合同会社の場合
収入印紙代 4万円(電子定款の場合は不要)
登録免許税 6万円
その他 印鑑作成費用など
会社設立に必要な書類
  • 個人の印鑑証明書(出資者及び役員)
  • 通帳コピー
  • 定款
  • 就任承諾書
  • 資本金の額の計上に関する証明書
  • 本店所在地、代表取締役(代表社員)決議書
  • 払込証明書
  • 登記申請書
  • 別紙(OCR)
  • 印鑑届出書
  • 印鑑カード交付申請書
  • 調査報告書(現物出資の場合のみ)
  • 財産引継書(現物出資の場合のみ)

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会社設立の流れ

会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定

会社の商号(名前)、目的(仕事の内容)、会社の本店(住所)は会社を設立する手続きをする上で、必ず最初に決めなければならない事項です。
なお、すでに登記されている会社と同名、同業の会社でも設立はできますが、会社設立後に問題にならないように事前確認をします。

法務局での類似商号の調査

類似商号の調査とは、会社の本店がある市区町村内に同じような仕事内容の会社で、同じ商号の会社または類似(似ている)の商号の会社があるかどうかを調査することです。もし、類似商号に該当した場合は、同一、類似の商号をすでに持っている会社から損害賠償をされるリスクがないわけではありませんので、その商号を使用しての会社の設立は避けたほうがいいでしょう。

印鑑の作成および印鑑証明の取得

類似商号の調査が終わったら、これから会社を運営していく上で必要になる各種印鑑の作成を依頼しましょう。また、以後の手続きに必要な印鑑証明書も取得しておきましょう。

定款を作成および定款の認証

会社の商号、本店、目的以外で決めなくてはならない事項を決めていき、これから会社の運営をしていく上での基本的なルールである定款を作成します。
なお、定款は公証人役場で認証を受けることで、はじめて法的な効力を持つことになります。

出資金の払込み

出資金を株式会社設立の企画をする個人の口座に振り込みます。

議事録などの必要書類および登記申請書の作成

会社設立の登記の申請書及び添付書類として必要になる取締役及び監査役選任決定書、就任承諾書、取締役会議事録、調査報告書を作成します。

設立の登記の申請

申請書類一式が揃いましたら、会社設立の登記を法務局(登記所)に申請することになります。なお、登記を申請した日が会社の誕生日になります。

諸官庁への届出

会社設立の登記が終わりましたら、税務署、社会保険事務所などに届け出をしましょう。
これで法的な手続きはすべて終わり、会社としてスタートすることになります。

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会社設立後の手続

会社を設立し、登記をすれば会社は誕生しますが、手続きはそれで終わりではありません。
設立した後は、

①銀行口座の開設
②税務署等への届出
③社会保険事務所等への届出

が必須になります。

銀行口座の開設

会社設立をしたら、会社の銀行口座を開設します。
通常、定款と登記簿謄本、会社の実印と印鑑証明書があれば、口座を開設できますが、銀行に問い合わせてみると確実でしょう。
なお、どの銀行と付き合うのかも注意が必要です。
名の通った都市銀行は、外部への聞こえはよいですが、中小企業への対応はあまり良くないこともあります。
この点は一般的に、近所の信用金庫の対応はよいといわれています。
また、近年ではインターネットバンキングの使い勝手も重要でしょう。
特に、会社用のインターネットバンキングは、使用料も銀行によってさまざまですし、その他のサービスも含めて、内容がことなります。
必要なサービスを提供してくれる銀行を選ぶとよいでしょう。

税務署等への届出

会社設立をしたら、所定の書類を税務署に提出します。
それらの書類には、提出が必須のものと任意のものがあり、期限が厳格に定められているものもあるので、それぞれ十分に確認した上で提出することが必要です。
書類の提出先は、会社の本店所在地を所管する税務署になります。
各書類は、1部だけ提出しても受け付けてくれますが、控用として1部用意して、2部提出することをお勧めします。2部提出すると、日付の入った受付印を押して1部を返却してくれるので、それを会社の控えとして保管しておきます。
控えは、受付印に意味があります。それは、その日に確かにその書類を税務署に提出したという証明になるからです。
法人には地方税(都道府県民税と市町村民税)もかかるので、税務署だけでなく、会社所在地の都道府県と市区町村にもそれぞれ会社設立をしたことの届出書を提出します。
ただし、東京都で東京23区にある場合は、東京都税事務所のみへの提出となります。

社会保険等の手続き

病気等をした時の医療保険である健康保険と、老後の年金制度である厚生年金保険を、まとめて「社会保険」といいます。 社会保険の手続きは、社会保険事務所で手続きをします。
社会保険は、会社であれば従業員の人数にかかわらず加入しなければなりません。取締役1名の会社でも必ず加入する義務があります。
社会保険の保険料は会社と従業員が折半します。また、40歳以上65歳未満の従業員は介護保険にも加入する必要があります。
いわゆる労災(労働者災害補償保険)と雇用保険の2つを総称したものを「労働保険」といいます。
労働保険のうち、労災保険の届出は、所轄の労働基準監督署に提出します。また、雇用保険の手続きは、ハローワーク(公共職業安定所)で行います。
労災保険料は、雇用保険料とともに、従業員の給料と業種に応じた保険料率を適用して計算します。労災保険料は全額が会社負担ですが、雇用保険料は従業員と会社の双方が負担します。会社の役員は原則として労働保険の対象とはなりません。

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会社設立と助成金

助成金は返還の必要なし

会社設立 助成金とは、国や公的機関からもらえる「(原則として)返さなくてもよい支援金」です。財源は雇用保険料から出ているのですから、もらえるものならもらわない手はありません。
助成金の申請は書類も多く、手続きが複雑であることから敬遠しがちです。けれども財源は皆さんの税金から出ており、返済不要でもらえる資金なのですから、社会保険労務士などの専門家に依頼してでも申請する価値はあります。

「厚生労働省系」助成金と「経済産業省系」助成金

助成金には大きく分けて「厚生労働省系」と「経済産業省系」があります。
「厚生労働省系」は会社で人を雇ったりする場合など、主に人材に関する助成金です。
「経済産業省系」は技術開発、研究開発に関する助成金です。
一般的には「厚生労働省系」を助成金、「経済産業省系」を補助金と呼んでいますが、実は明確な規定はありません。
ただし受給できるかどうかの難易度は「厚生労働省系」と「経済産業省系」では大きな差があります。
「厚生労働省系」では、厳しい基準はありますが、条件を満たせばもらえるのに対して、「経済産業省系」ではコンペ形式を取っており、競争の中で認められた企業のみが受給できるようになっています。

会社設立と助成金

助成金の種類はとても数が多いので、助成金の種類については厚生労働省のホームページでご確認いただけます。
なお内容について詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。

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